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発達障害(ADHD、ASD、LD)が障害者手帳を取得するメリット・デメリット 申請方法

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ねこ

精神障害者保健福祉手帳とは

  精神障害者保健福祉手帳は,精神障害者の社会復帰の促進,自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳の交付を受けることにより、手帳を取得されると税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引(JR、県外の公共交通機関を除く。)、各種施設の利用料の割引などの優遇措置を受けることができます。ここで、注意なのですが、手帳と障害年金は全く別物です。

障害者手帳の種類

障害者手帳には以下の3つの種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

各々身体、知的、精神的な障害があるということが証明でき、福祉のサービスを受けるために使うことができます。

そのなかで精神的障害がある人に発行されるのが「精神的障害保健福祉手帳」です。

精神障害者保健福祉手帳の対象者

対象者は精神疾患(知的障害者福祉法の知的障害は除く)があることにより長期にわたり、日常生活や社会生活に制限を受けている方人です。知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、対象とはなりません。精神疾患の初診時から6ヶ月以上経っていることが証明できる診断書が必要です。

精神障害保健福祉手帳の対象とされる疾患は以下のものです。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒、もしくはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム障害、学習障害等など)
  • その他の精神疾患(パニック障害、適応障害)

精神障害者保健福祉手帳の等級

手帳の等級には以下の3つがあります。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神疾患の症状によって日常生活や社会生活に制限のある方が手帳を取得できるため、その制限の程度によって等級が決まります。

もちろん個人差はあるため、3級の手帳を持っているからといって一般就労が可能というわけではありません。この級数によって、受けられるサービスや程度が変わってきます。

発達障害と精神障害者保健福祉手帳

発達障害でも取得できる

発達障害の方も一定の条件を満たせば障害者手帳を取得できます。精神障害者保健福祉手帳は精神障害を持つ人のためにある手帳です。発達障害専用の手帳はなく、発達障害の人は精神障害者保健福祉手帳の申請をすることになります。

2010年に障害者自立支援法が改定され、精神障害の対象に発達障害も加わったことから、発達障害の人も精神障害者保健福祉手帳を得ることができるようになりました。

障害者手帳は大人になってからでも申請可能

障害者手帳には年齢制限がないため、大人になってからでも取得できます。療育手帳は通常10歳くらいまでに取得するケースが多いですが、大人になってから発達障害の診断を受け、そこから障害者手帳を取得することも可能です。

精神障害者保健福祉手帳と療育手帳は同時に所持できる

精神疾患と知的障害の両方があると判断された方は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方の手帳を受け取れます。

精神障害者保健福祉手帳取得の基準、判定基準など

精神障害保健福祉手帳を得るためには、精神科で受診後6ヶ月以上経っていることが条件となります。

なぜなら一定の期間通院し、精神症状が続いていることを医師が確認する必要があるからです。

判断する基準については自治体によって異なります。どういった症状がみられるのか、日常生活を送る中でどんな支障をきたしているのか、などを踏まえて判定されます。

手帳は2年ごとに更新が必要

精神障害者保健福祉手帳を交付された場合、2年ごとに更新する必要があります。

提出するものは、申請書と診断書です。精神障害は症状が軽くなったり重度化したり変動のある方が多いため、2年間で障害の程度がどう変わったのかを改めて確認し、必要であれば再判定を受けます。

発達障害は先天的な特性ですので根本的に改善することはないため、本来であれば2年ごとの更新も必要ないような気がします。しかし、精神障害者保健福祉手帳は発達障害以外の精神疾患も対象になっているため、同様の手続きが必要になります。

手帳の更新を希望する方は、有効期限の3ヵ月前から更新手続きが可能です。更新しないと支援を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

障害者手帳を取得できないケース

・障害者手帳を取得する基準を満たしていない

・発達障害グレーゾーン

発達障害の方が障害者手帳を申請した場合、必ずしも取得できるとは限りません。ここでは取得不可となってしまうケースを2つご紹介します。

障害者手帳を取得する基準を満たしていない

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患の初診日から6ヶ月経過しないと申請ができません。よって、初診日から6ヶ月経過するまでは申請自体が行えません。

また、6ヶ月経過後に申請して行われる審査において「1級〜3級いずれの状態にも当てはまらない」と判断された場合には取得できません。

発達障害グレーゾーン

発達障害グレーゾーンとは、発達障害の傾向がみられるものの「発達障害」という診断基準を満たさないために正式に診断されていないケースのことです。そのため、精神障害者保健福祉手帳の申請の対象外となります。

ただ発達障害を含め、精神疾患の診断については医師による主観に大きく依存します。精神科医によっては、「本人が困っていないのなら特性は持ち合わせているが、発達障害でない」と考える医師もいます。

私がそうだったのですが、発達障害を診断できる病院で「あなたはコミュニケーションがきちんととれているし、仕事もできているのだから、あなたは発達障害ではありません。」と診断を受けました。特性から来るストレスによって会社などで働くのが困難であり、明らかに日常生活で支障が出ているにも関わらず、診断名が付きませんでした。納得がいかず、違う病院を受診し、知能検査、医師との問診など総合的に判断して発達障害と診断されました。

発達障害の診断には一定の基準がありますが、最終的にはかかりつけ医の判断によるところが大きいです。発達障害の確定診断が受けられなかった場合は、セカンドオピニオンを受けることも検討しましょう。

精神障害者保健福祉手帳で受けられる支援とメリット・デメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、いろいろなサービスや支援を受けることができます。

メリット(受けられる支援やサービス)

手帳を持つことで以下のような利点があります。

①日常生活の中で経済的な支援を受けることができる

・税金:住民税や所得税などの控除や減免
・公共料金:上下水道の割引やNHK受信料の免除や割引
・民間サービス:電車やバスなどの運賃の割引、携帯電話の料金割引
・手当支給:軽自動車税の免税、福祉手当の支給や助成、通所交通費の助成、貸付制度の利用
・その他:公営住宅への優先入居

各種公共施設の入場料の割引や、鉄道・バスの運賃など交通費の割引が受けられる市区町村もあります。お住まいの自治体により受けることができるサービスが異なりますので、詳しくは自治体の
ホームページや障害福祉課などの窓口でご確認ください。

2024年最新!障害者手帳で利用できるサービス一覧│割引・支援 | 障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSH (jsh-japan.jp)

精神障害者保健福祉手帳サービス(広島県) (hannnari.com)

②障害者雇用という選択肢を持つことができる

・障害者雇用で働ける

精神障害者保健福祉手帳を取得していると、障害者雇用の対象となります。事業者には障害者の法定雇用率が定められており、決められた数値以上の障害者の雇用が求められています。精神障害者保健福祉手帳を持っていることによって一般雇用と障害者雇用、2つの働き方を選択できます。障害者枠で採用されると、一般枠で入社した場合と比べ、その人が持つ障害についての理解や配慮が得られるため、安心して働きやすいというメリットがあります。また、ハローワークで行っている障害者職場適応訓練のように、手帳を取得することで受けることのできる支援もあります。就労:障害者雇用で就職が可能、障害者職場適応訓練の実施

・就労移行支援を利用できる

なお、障害者向けの公的サービスに障害福祉サービスがあります。障害福祉サービスの一つに就労移行支援があり、一般企業への就職を目指すのが就労移行支援です。障害福祉サービスを利用するとき、障害者手帳は必須ではありません。ただ障害者雇用に障害者手帳が必要であるため、先に精神障害者保健福祉手帳を保有しておくのは大きな意味があります。

・失業保険が障害者手帳によって優遇される

自己都合退職での失業手当の支給日数は90日になります(10年未満の就業年数の場合)。

一方で障害者手帳を取得した後に失業保険へ申請する場合、失業手当の支給日数は300日になります(45歳以上は360日の支給日数)。障害者は就職困難者に該当するため、障害者手帳があると失業保険の給付内容が大幅に手厚くなります。失業保険を申請した後に障害者として再申請することはできません。障害者手帳を保有した状態で申請する必要があります。

精神障害者保健福祉手帳のデメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、周りの方に障害があることが伝わることを不安に思う方もいますが、自分から言い出さなければ伝わることはありません。
精神障害保健福祉手帳は2年毎に更新が必要になりますので、更新するかどうか選ぶこともできます。次の2年に手帳のサポートがあることが自分の生活に必要かどうかをその都度考えてみるのもよいかもしれません。また、手帳の返納はいつでも可能です。

申請してから交付まで時間がかかること、申請や更新の際に必要な診断書には自己負担が発生することは、デメリットと言えるかもしれません。

生命保険への加入が難しくなることがある

精神障害者保健福祉手帳を取得していたり、発達障害の明確な診断を受けている人は、民間の生命保険や住宅ローンを組む際に告知義務で自分の健康状態を告知しなければなりません。生命保険等への加入が通常より難しくなると考えられる理由に、この告知義務があげられます。

一般的に告知項目へ該当してしまうと保険加入は認められませんが、保険会社では発達障害の程度等も勘案し、通常の保険加入を認めてくれたり、条件付き(例えば保険料を何割か上乗せする等)で加入を認めてくれたりする場合もあります。
また、そもそも日本は公的保険が充実しているため、民間の保険が必要かどうかを考え直してみるのも良いでしょう。

障害者と認定されることへの抵抗感や不安を持ってしまう

デメリットとして、手帳を持つことで自分は障害者なのか」といった不安を抱え、障害者手帳を習得することで心理的に負担を感じてしまうことがあります。また、自分が障害者であるということを考えてしまい、やる気が起きなくなったり諦めてしまったりという影響が出る可能性があります。

発達障害は、先天的な特性です。しかし中には、大人になるまで発達障害に気づかず、社会生活を送る中で困り事が多くなり、そこで初めて発達障害と診断されるケースがあります。

大人になってから発達障害に気づいたケース(いわゆる大人の発達障害)は、幼少期に診断や療育を受けて大人になったケースに比べ、障害性の受容が難しいといわれています。「発達障害」の疑いや診断を受けたら、人によっては自分の努力不足ではなかったんだとホットする方もいらっしゃいますが、ショックでパニックになるほどの衝撃を受けたり、「そんなことはない」と認めたくない気持ちになられる方も多くいらっしゃいます。自身の障害をすぐに受け入れられる方もいますが、時間がかかる方やそもそも受け入れられないという方も多くいらっしゃいます。

・今まで一般枠で仕事をしてきたので抵抗がある。
・両親など近しい人たちから障害を受容したり手帳を持つことを反対されてしまっている。
・障害者手帳を取得して障害者雇用で働く場合、障害に対する配慮が受けられる代わりに、担当できる業務範囲に制限がかかる可能性があり、不安。
・自分を障がい者と認めることに抵抗がある。発達障害と診断されたが、自力で様々な事をしてきた。障害者手帳を持つことは、自分に厳しい私には考えられない。

障害者手帳の取得にためらいを感じている方へ

手帳を持つことで、障害者とみなされることに強い抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。ためらいや迷いを感じている方は無理に障害者手帳を取得しようとせず、時間をかけてゆっくりと考えてください。

障害者手帳の取得はあくまで任意であり、障害者手帳を習得するかどうかはご本のタイミングや意思にゆだねられます。ご自身やご家族の価値観を基準にメリットやデメリット考慮して、もし、障害者手帳が必要な時がくれば、障害者手帳を取得するというスタンスが良いのではと感じています。

発達障害で精神障害者保健福祉手帳を取得する方法

申込先

手帳の申込みは市町村役場の障害者支援課の窓口で申請できます。申請は本人に限らず、家族等が代理で行うことができます。申請後、精神保健福祉センターで審査が行われ、認められると手帳が交付される流れになっていますので、申請から発行まで通常1~2ヶ月かかります(医師に照会が必要な場合や、等級認定に専門審査が必要となった場合は、さらに日数がかかることもあります)。

精神障害者保健福祉手帳の手続きに必要なもの・書類

手続きの際には以下のものが必要です。

  • 申請書(マイナンバーの記載が必要)
  • 診断書、障害年金を受給している場合はその証明書のコピー
  • 印鑑
  • 本人の顔写真

精神障害者保健福祉手帳の申込みの流れ

  1. 6ヶ月以上の通院
  2. 市町村窓口で申請書類をもらう
  3. 医師の診断書への記入
  4. 申請書類の提出
  5. 審査・等級の決定
  6. 手帳の発行

JRの精神障害者割引制度の導入について

2025(令和7)年4月1日から精神障害者割引が導入されます
 詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

Q&A 精神障害者保健福祉手帳に関するよくある質問

手帳に関してよく聞かれている質問とその回答には以下のようなものがあります。

Q精神障害者保健福祉手帳を取得するにあたって、年齢制限はありますか?
居住状況(病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合)、年齢等は問いません。年齢の制限はありませんが、支援内容から、自立生活を送り始める18歳以上になってから申請される方が多いです。

Q精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?

有効期限は交付日から2年です。更新が必要な場合、2年毎に医師の診断書を用意し、更新の手続きをする必用があります。

Q手帳の申請は本人がしなければ交付されませんか?

代理人(家族や医療機関の人など)が申請することもできます。当然医療機関への受診は本人がする必要があります。

Q障害者手帳と障害年金は一緒に申し込むことはできますか?

障害者手帳と障害年金はそれぞれ別の制度となるため、障害年金は年金事務所への申請が必要です。

Q手帳を利用した支援制度について、詳しく知るにはどうしたらよいですか。

広島市では、障害のある人やその家族が利用できる福祉サービス等を紹介するための冊子「障害福祉ガイド」を作成しています。各種サービスを利用する場合の目安を示すものとして、また、障害のある人の福祉に関する情報を入手するための手段としてご活用いただき、詳細についてはそれぞれの窓口でお問い合わせください

Q障害者手帳を持っていることを秘密にしたまま就職活動することはできますか?
障害者手帳をお持ちの方の中には、諸事情から、障害を持っていることを秘密にしたまま就職活動(転職活動)を行いたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。障害者手帳を持つ方が一般雇用の枠で入社することは、法律上何も問題ありません。障害があることを言いたくないのなら、言わなくてもいいのです。

Q手帳の代わりになるアプリはありますか?

株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリがあります。ミライID
お持ちの手帳をこのアプリ内に登録し、その登録画面を施設等に提示することで、障害者割引を受けることができます。ただし、全ての施設でこのアプリ対応が可能というわけではありませんので、事前に施設にお問い合わせください。